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㈱旭ネームプレート製作所 行動規範
(1)基本事項
当社は、行動規範の基本事項として、次の事項を掲げています。
・ 法規制、その他要求事項の順守
・ 社会的責任の自覚と社会への貢献
当社は、人権の尊重のために次の事項を守ります。
a.差別撤廃
求人雇用における差別をなくし、機会均等と処遇における公平の実現に努めます。
差別とは、本人の能力・適正・成果などの合理的な要素以外により、採用・昇進・報 酬・研修受講などの機会や処遇に差を設けることをいいます。
差別要素としては、人種、民族、国籍、出身地域、皮膚の色。年齢、性別、性的嗜好、障害の有無、宗教、政治的見解、組合加入の有無、配偶者の有無などがあります。また、健康診断や妊娠検査が機会均等または処遇における公平を損なう場合には、差別的行為とみなされます。
b.強制的な労働の禁止
全ての従業員をその自由意思により雇用し、また、従業員に強制的な労働は行わせません。
強制労働とは、自らの意思によらないすべての労働のこと。強制的な労働とは、本人の 意思に反して就労させる強制労働、借金等の返済のために離職の自由が制限される債務労働、人身売買の結果の奴隷労働、囚人であれども過酷な環境における非人間的な囚人労働、自由な離職のないことや身分証明書・パスポート、労働許可証の雇用者への預託を義務付ける行為も強制労働の一種であります。
c.非人道的な扱いの禁止
従業員の人権を尊重し、虐待や各種ハラスメントをはじめとする過酷で非人道的な扱いを行いません。
非人間的な扱いとは、虐待、体罰、セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)、パワーハラスメント(暴言による嫌がらせや威圧的行為)などを指します。
d.児童労働の禁止
最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また、児童の発達を損なうような就労をさせません。
児童労働とは、ILO(国際労働機関)の条約や勧告に定められた最低就業年齢に満たないものを雇用することや若年労働者の保護を怠ることを指します。国内では15歳未満の者を雇用することや若年労働者保護のための法令に違反することも禁止されています。健康、安全、道徳を損なうおそれのある就業から若年労働者を保護するための労働としては、夜間労働や危険作業などが制限されています。
e.適切な賃金
従業員に少なくとも法定最低賃金を支払い、また不当な賃金減額を行いません。
最低賃金とは、賃金関連法令で定められた最低の賃金をいいます。この中には、超過 勤務手当や法定給付を含みます。
不当な賃金減額とは、労働関連法令等に違反する賃金減額をいいます。
f.労働時間
法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休日・休暇を適切に管理します。
g.従業員の団結権
労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権を尊重します。
従業員の団結権とは、報復、脅迫、嫌がらせを受けることなく結社する自由、法令に従い労働組合に加入する自由、抗議行動を行う自由、労働者評議会などに加わる自由などを配慮することです。
当社が事業活動を行うにあたっては、法規制に必要な許認可の取得や届出等を適切に行うことをはじめ、その他国内外の関係法令等の内容を十分理解してこれを順守します。
また、各国・地域の宗教や文化、伝統を尊重して行動します。併せて、事業活動に必要な顧客の要求事項は確実に順守します。
a.法規制の順守
企業には、「公正・適切な企業活動を通じ社会貢献を行なう」という思想があります。これらの企業には、他の企業の模範となるべく、積極的に法令や条例以上の企業倫理・社会貢献を順守し、「常識が法である」という行動が求められています。
従って、各企業での取り組み方も千差万別で、「最低限の法規制」を追求する企業か ら、信用やブランド力を勝ち取るために積極的に取り組む企業など様々です。
企業の信用やブランド力の向上には、法令に留まらず、企業理念や社会貢献までを範 囲とし、これらを基礎に企業文化や社風を改善して行くことが必要となります。
法律は完璧ではなく不完全なもので、社会の要求や期待の全てを満たすものではあり ません。そのため、解釈が分かれたとき、その不完全を補うために次々に新しい法律が作られます。 信用ある企業とは、ただ「違法行為だけをしなければよい」というのではなく、その先にある企業倫理や社会貢献までも広く順守できるような環境整備が求められます。
また、各国・地域には独自の文化や伝統があり、その風土に根差した習慣があります。それらを配慮しながら行動する常識も求められます。
b.顧客要求事項の順守
企業は、法令遵守はもとより、顧客の要求に応える体制づくりが必要となっています。企業が直接関わる顧客に対する順守事項は、企業の製品やサービスに直結する事項であり、正確で、適切な判断が求められます。
当社の行動規範にもとづく事業活動が、地域社会、国際社会の発展に貢献できるとの自覚をもち、また、当社の製品づくりにおける企業活動を通して社会に貢献するとの意識のもと、社会貢献活動に取り組みます。
社会貢献活動には、次のものがあります。
・本来業務や技術などを利用した社会貢献
・施設や人材などを利用した非金銭的な社会貢献
・金銭的な寄付行為による社会貢献
(2)公正な取引・倫理
当社は、公正なる取引及び適正な競争が経済活動の基本原理であると認識し、次の事項を禁止します。また、事業活動を進める過程での適正なる倫理感を大事にします。
公正なる取引及び適正な競争を行うため、次の事項を禁止します。
a.自由な企業活動を制限する行為の禁止
・同業他社間の申し合わせ(カルテル)の禁止
・入札談合の禁止
・業界団体における申し合わせの禁止
b.不当競争行為の禁止
他社の営業秘密を正当でない方法で入手、利用することや他社製品に関して虚偽の表示や顧客に誤解を生じさせるような表示を行うなど不当な競争行為を禁止します。
当社への供給者(サプライヤ)との契約では、優越的地位を濫用することにより、 供給者に不利益を与える行為は行いません。
優越的地位の濫用とは、供給者や委託者という立場を利用して、仕入先等との取引条件を一方的に決定、変更したり、不合理な要求や義務を課すことをいいます。
当社の製品が十分な製品安全性を確保しているか、製造者の責任として信頼あるものづくりを行います。また、顧客に対して、安定供給に努めます。
当社は、他社の知的財産権を侵害しません。
知的財産とは、発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されたもの、商標などの無形の財産のことであり、知的財産権とは、有体物に対して認められる財産権と異なり、無形のもの、思索による成果・業績など、その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことです。これは「知的所有権」とも呼ばれます。知的財産のうち、一定の明確な法律的権利が認められているのが知的財産権です。 従って、知的財産として有益な発明発見であっても、特許権を取得せず、公知となった場合は知的財産権を与えられません。
企業にとって知的財産権は、会社の財産であり、その権利の保全に努めるとともに、有効に活用することが重要です。また、他社の知的財産権を尊重し、侵害しないように務めることも法規制一環です。
当社は、事業活動において、適切な輸出管理を行います。
輸出管理規制とは、国際社会における平和と安全を維持するため、軍事転用可能な民生品の製品や技術などが、大量破壊兵器の開発を行っている懸念国家やテロリストの手に渡らないよう武器そのものを含めて輸出規制を行うことを言います。国内では「外為法」で規制されます。
弊社製品は、直接的に安全保証輸出管理に関わる規制品目ではないため、製品として規制品目には該当しませんが、社用で海外出張する場合などでは、図面などの技術供与や所持品などの確認が必要となります。
当社は、当社の利害関係者に対して、情報公開が必要と判断した場合は、積極的に情報の提供・開示を行います。
当社の利害関係者に提供する情報とは、事業活動の内容やリスク・情報などを指します。
(3)環境保全
当社は、高まる地球環境保全に呼応し、2001年より環境方針を掲げ、環境保全の継続的改善活動に取り組んでいます。そのために、次のシステムを構築・運用しています。
環境保全を適切に効率よく運用するためには、継続的改善活動は欠かせません。その具体的手段として、当社は、第三者認証として国際規格のISO14001」を2002年に取得し、運用・維持しております。
当社は、環境に悪影響を及ぼす汚染状況を事前に対処し、防止する活動を継続的に実施していきます。
環境に悪影響を及ぼすとは、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染などを言います。当社の事業活動では、本社工場の排水処理装置の適正管理・適正処理、横浜工場、新羽工場の印刷工程における化学溶剤物質等の適正使用と管理などがあげられます。
また、大気汚染の要因となるエネルギー使用の抑制、土壌汚染の要因となる廃棄物の抑制等、汚染物質の使用の抑制、管理の徹底など、予防活動と防止活動を継続的に推進していきます。
有限な資源の使用削減・有効活用により「枯渇する資源を最小限に留める省資源活動、資源の浪費を抑え、エネルギーの合理化、効率化を志向する省エネルギー活動」など、地球環境問題は、企業の社会的責任として取り組むことが求められています。
当社では、これらの具体的活動として、エネルギーの常時監視活動や省エネルギー対策の実施、廃棄物の排出量の削減など、継続的に取り組んでいます。
地球温暖化の主要な要因である二酸化炭素(以下「CO2」という)の排出抑制/削減は、地球温暖化を防止する意味で欠かせない取り組みとなっています。
当社は、CO2排出抑制/削減の意義を理解し、企業として取り組む意思を表明するとともに、CO2排出量を把握し、その把握した排出量を抑制/削減するための活動に取り組んでいます。
生活や産業において発生した廃棄物は、人間の生活環境はもちろん、地球環境に影響を及ぼし、これらを処理する過程や処分する過程においても、大気汚染や水質汚濁など、人間生活に多大な影響を及ぼします。
当社は、企業活動から発生する廃棄物の排出量を把握し、適正処理を行うとともに、廃棄物排出量の抑制/削減に取り組んで参りました。また、併せて廃棄物にしないための再生資源化に取り組んでいます。
当社は、ラベル印刷や金属銘板の製造を主体として、お客様の仕様にもとづき、製品の製作および設計を含めた製造を行っております。
その生産過程においては、指定含有化学物質の不使用または管理規制ならびに有害物質の製造時の使用禁止など、環境配慮型製品づくりに取り組んでおります。
また、これらの弊社の製品は、お客様の製品の構成品であり、市場に出回る過程においては、販売、物流、使用後の廃棄など、資源の有効活用や廃棄物発生の抑制、再資源化など、環境配慮型製品であることが求められています。
以下、「環境配慮型製品」に関する要求事項です。
○省エネルギーの推進 ○再資源化への配慮 ○処理処分の容易化
○包装材の環境配慮 ○納入品に関する情報の開示 等
⑦ 製品含有化学物質の管理
a.製品含有化学物質管理システムの構築
当社は、お客様からの要求事項にもとづき、製品含有化学物質管理システムを構築し、 「適正で実効性のある管理」を行うこととしています。
製品含有化学物質管理とは、市場に提供される製品が、使用され或いは廃棄されたとき、環境への悪影響を最小にするため、あらかじめ、製品に含まれる化学物質の詳細を把握するとともに、有害物質の使用の廃止および抑制を実施するために管理するシステムです。
また、弊社のお客様が策定したそれぞれ独自の指定化学物質について規制しており、弊社は、それぞれのお客様が策定した「グリーン調達基準」や「指定化学物質リスト」あるいは「グリーン調達ガイドライン」などに従い、システムの運用を実施しています。
b.製品含有化学物質の調査および回答
当社は、弊社のお客様へ新規に納品する製品については、その構成品の製品含有化学物質の調査および回答の提出が必須となっており、その都度対応しています。
⑧ 生物多様性の保全
当社は、「生物多様性保全」の重要性を理解し、これからの環境活動には、生物多様性保全の視点で取り組むことが欠かせないとの認識で、弊社の環境方針にその旨を表明いたしました。したがって、弊社は、事業活動として出来ることから具体的な活動を進めて参ります。
地球上の多くの様々な生命は、その無数の生き物たちが織りなす壮大なつながりの中で息づいています。私たち人類もまた、その一部であり、「生物多様性の世界」で、生き物たちと支えあい、つながって生きているのです。
その「生物多様性」を形成している種の保全が、今、危機に瀕しています。
長い地球の歴史の中には、恐竜などをはじめとする、生物の大絶滅が幾度も起きてきました。しかし、現代に起きている種の絶滅、生物多様性の喪失が過去の大絶滅と決定的に違うのは、生物が絶滅するスピードが圧倒的に速いという点です。その速さは、人間が関与しない状態で生物が絶滅する場合の、1千倍から1万倍になると言われています。
このように、今、この世界で起きている「生物多様性の喪失」が、極めて大規模で、深刻であることに間違いはありません。
私たちが、今、この流れを変えて行かなければ、地球の自然環境と生物多様性は、失われ続けることになるでしょう。
⑨ サプライヤへの働きかけ
当社は、原則全てのサプライヤに、環境保全を推進していただくとともに、環境マネジメントシステムを構築し、運用、維持し、「国際規格ISO14001」等の第三者認証の取得、または、サプライヤの状況に応じた環境マネジメントシステムの構築、運用を要請しています。具体的には、当社発行の「購入品調達基準」を配布し、この基準を受領いただくことで了承したことと判断しています。
(4)品質保証
当社は、全ての顧客との取引に際して、顧客の要求仕様を満たした製品を提供しています。そのために次のシステムを構築、運用しています。
当社は、顧客要求仕様にもとづき、当社が製品を提供するために必要な品質(構造、機能、性能、特性、安全性およびその補償手段等)を確認するとともに、これを実現するための品質マネジメントシステムを構築し、運用、維持しています。
その具体的手段として、当社は、第三者認証として国際規格の「ISO9001」を2008年に取得し、運用・維持しています。
当社は、顧客要求仕様を実現するため、当社内での生産工程の品質保証体制の確立は勿論のこと、当社製品の購入品を供給する供給先(サプライヤ)との間で「取引基本契約書」を締結し、相互利益の尊重の理念のもと、信義誠実の原則に従って取引を行います。
この中で、品質保証面での約束は、当社発行の「購入品調達基準」を配布し、この基準を受領いただくことで了承したことと判断しています。
当社製品の品質保証には、当社が一部委託加工を依頼するサプライヤ先の品質保証が必要であり、当社は、サプライヤの選定、評価、契約、監査など、サプライヤ管理体制の確立を行い、当社の品質保証と同等な体制を構築し、運用することを目指しています。
(5)製品安全性の確保と安定供給
① 製品安全設計と製造安全の確保
当社の製品(ラベル、銘板、パネル等)は、設計段階において、安全な材料、副資材を使用しており(有害化学物質の不使用)、顧客に納入する製品が直接、安全に影響を及ぼすことはありません。
しかし、当社の製造過程では、ラベル製造時の印刷工程や銘板製造時の有機溶剤の使用、メッキ処理、アルマイト処理工程などがあり、製造工程における安全確保には、十分な安全性の評価と対策を行っています。
② 製品安全のための法令の遵守
製品安全確保のための法令の遵守は、定められた法令規制に従い励行しております。
③ 製品の安定供給のための予防保全
当社の製品をお客様の納期に従い安定して供給するためには、社内工程における原材料・副資材・消耗材等の事前手配、製造設備保全のための保守点検と整備による故障の未然防止、多能工作業者の育成・確保など、生産計画にもとづく的確な予防保全活動が必要です。
サプライヤ管理についても、1社に頼らず、複数社手配を心がける購買対応が求めら れます。
企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合、事業資産の損害を 最小限に留めつつ、中核となる事業の継続あるいは早期の復旧を可能とするため、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく「事業継続マネジメント(BCM)」システムを策定し、維持、運用することが、製品の安定供給には欠かせません。
当社は、事業継続マネジメントに対応した具体的な「事業継続計画(BCP)」を策定して、緊急事態に対応した製品の安定供給に対応する体制を整えています。
(6)情報セキュリティー
当社は、お客様から受託した業務に関する情報および社内の秘密情報や個人情報などを適切に管理するとともに、公開すべき情報は速やかに開示し、また、有効に活用するため、社内に「情報管理規定」を定め、情報管理体制の構築、運用、監視、維持を行っています。
当社は、情報に関する管理体制を構築し、適切に管理する目的で、「情報管理規定」を定め、その中で、情報管理責任者を選任し、情報管理委員会を設置することで、情報管理体制を確立しています。
当社の「情報管理規定」に従い、情報セキュリティーに関する教育および周知を定期 的に実施しています。
③ 秘密保持の義務
a.全ての従業員は、業務上知り得た秘密情報について、開示可能範囲外の者に漏洩して はなりません。ならびに私的目的のために利用してはなりません。
b.従業員は、入社時に「守秘義務履行に関する誓約書」を、又退職時には、「秘密保持に関する誓約書」を提出し、秘密の保持の義務を履行します。
④ コンピュータネットワーク脅威に対する防御
コンピュータネットワーク上の脅威に対する防御策を講じて、自社および他者に被害を 与えないよう管理します。
これらの対策として、「情報管理規定」の「電子情報・データの保全」事項として、
a.電子データの保存
b.ネットワークID
c.情報機器の社外持ち出し
d.情報機器の修理点検
を規定化し、運用、維持しています。
IT化の進展に伴い、個人情報保護の重要性が一層増してきています。
現在、様々な事業者が、顧客データなどの個人情報を所有していますが、情報処理技術 の発達により、その蓄積、流通、加工、編集が簡単に行え、またネットワークの普及により、それが瞬時に世界中をも駆け巡るような状況が出現しています。
個人情報を適正に利用すれば、営業上非常に有用なデータとなりえますが、反面、事 業者の管理が不適切であると、顧客データが外部に漏洩することにつながり、現実にそういった事故も少なからず起こっています。
たとえ個人情報の本人に実害がないとしても、本人にとっては自分の個人情報を誰が 保管し、どのように使っているのか分からないため、不安や不快を感じる方も多いものと思われます。
こうした個人情報保護に対する不安は、電子商取引への参加の大きな障害ともなって おり、インターネットを利用しながらも、電子商取引の利用には至っていない例が多くなっています 2005年4月1日より、個人情報保護法が全面施行され、事業者は個人情報の適正な取扱いが求められることとなりました。 顧客からも情報セキュリティーの一環として、個人情報の保護活動への取り組みに要請がきており、当社も「情報管理規定」の制定に合わせて規定化し、運用してきています。
(7)職場環境・労働環境の確保
当社は、職場環境・労働環境の確保のため、労働安全衛生法にもとづき、事業者が設置 しなければならない措置を講じます。
社内に、安全衛生委員会を組織化し、労働安全衛生法にもとづき、職場の安全面および衛生面の改善に努めます。
労働者が業務中に負傷、疾病、障害、死亡する災害が生じないよう、あらゆる手段で予防する対策を講じます。
事業者は、快適な作業環境を形成するため、改善を計画的かつ継続的に実施する体制づくりを行います。
事業者は、労働者の心の健康を保持増進するための処置(メンタルヘルスケア)を適切かつ有効に実施します。
メンタルヘルスケアを実施するに当たっては、次の「4つのケア」に留意します。
a.心の健康問題の特性の効果的な推進
b.労働者の個人情報保護の配慮
c.人事労務管理との関係
d.家庭、個人生活等の職場以外の問題
⑤ 公正で適切な労働環境への配慮
従業員が働きやすい職場を整備し、その能力を十分に発揮できるよう努めるには、従 業員の能力開発の支援や公正な処遇、ワーク・ライフ・バランスおよび労働安全衛生面などに十分配慮し、安心して働ける職場を創りだすことが必要であります。
文字通り、働く環境は、安全・衛生面を整備し快適な労働環境をつくりだすことが必 要であり、労働安全衛生法にもとづくきめ細かな対策を継続的に進めることが必須であります。
(8)日常業務
① 適正・誠実なる業務の遂行
従業員は、日常業務において、行動規範に則り適正・誠実な業務を行う必要がありま す。
② 会社資産の保護
当社は、日常において、有形の資産や無形の資産を適正に管理し、有効に活用します。
また、私的な目的に流用するなど、本来の業務目的以外の使用はしません。